借金返済相談室

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◆解説
この判例は、貸金業者に対し、債務者(金銭借入者)へ、不当利得返還請求権に基づき、126万1153円及びこれに対する利得日の後(最終弁済日の翌日)である平成14年5月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払うように判決がでたものです。

みなし弁済が認められるためには法17条1項所定の各要件を具備した書面の交付が必要であるところ、被控訴人に交付された書類には法17条1項が記載事項とする「返済期間」「返済回数」の記載がなく、したがって、みなし弁済の規定の適用は認められないとして、金銭借入者の請求を全部認容したところ、貸金業者が控訴したが当裁判所も、貸金業者のみなし弁済に関する主張は理由がなく、金銭借入者の請求は理由があるからこれを認容すべきものと判断し本件控訴を棄却するという判決となりました。



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